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星野会計事務所

税務ニュースレター

No. 00-4 November 24, 2000

号外

過去のニュースレター記事は、当事務所のホームページ http://www.hoshino-cpa.com で閲覧することが出来ます。

このニュースレターは当事務所が独自に選択したトピックをカバーしておりますが、必ずしも細部には及んでおりませんし、当事務所の意見書として意図しておりません事をご了承下さい。

会計・税務とは全く無関係の記事です!!

迷惑押売り電話「拒否」のNY州登録についてのお知らせ!!

英語でテレマーケッティングと呼ばれる、一方的な売込み電話に腹を立てておられる方が沢山おられると推察します。特に夜6-8時にかけてこの種の招からざる電話が矢鱈と多く、中には自宅に居られるにも拘らず留守電に切換えて対応されている方もいますが、朗報があります。

自分の名前を「売込み電話拒否」に登録しているにも拘らず、テレマーケッティング業者から招からざる電話を受けた場合、業者に罰金を課す旨の法案が、ニューヨーク(NY)州議会を通過し、10月12日にパタキ州知事の署名で立法化されました。同法は来年4月1日に実効となりますが、ニューヨークタイムズの11/13日号が報ずる所では、既に18万人もの個人、会社が登録したとの由です。

同法に関連する内容は、以下の通りです。

テレマーケッティング業者から招からざる電話を受けた場合、登録電話番号に対する電話1件ごとに最高$2千の罰金を課す。

NY州に所在する電話番号へ電話をする業者は、1年に4回更新される予定の「登録簿」購入が義務付けられる。

登録簿購入から30日の期間に、業者は登録簿にある番号を売込み目標としている番号から削除しなければならない。もし30日以降に登録簿にある電話番号に電話をすると、その業者は罰金の対象となる。

最初の30日猶予期間は来年5月1日に終了し、それ以降は違反業者には違反通知が送付される。

製品あるいは役務サービスを提供するための個人的なミーティング設定のためにする電話、は例外とされる。但し、電話を受けた側が「電話をしてくれるな」と伝えた後は、その業者はその後電話をすれば罰金の対象となる。

募金を要請する慈善団体からの電話、選挙運動の電話、政治投票調査の電話、市場調査の電話、等も例外とされる。

同様の法律がある他の州(18州)の中には、登録のため$5から$10を支払わねばならないが、NY州の登録は「無料」である。

連邦政府の規則では、テレマーケッティング業者は夜9時から朝8時の間に、売込みの電話をかけることが禁じられており、二度と電話しないでくれといわれた消費者の名簿を作成維持することが義務付けられているものの、強力な抑止力となってはいない。

 

NY州に登録するためには、(1)同州の消費者保護委員会(Consumer Protection Board)のホームページ http://www.consumer.state.ny.us にアクセスする、(2)同委員会に手紙を出す、(3)同委員会に電話(800-697-1220)する、の選択があります。(2)の場合は、登録希望者の名前、住所、登録希望の電話番号(携帯、ファックスの番号も可)を明記し、Consumer Protection Board, 5 Empire State Plaza, Suite 2101, Albany, NY 12223へ送付します。(3)は殺到しているのでつながらない可能性が高いそうです。

筆者は早速上記の(1)を試してみました。このホームページにアクセスすると、

Governor George E. Pataki signs

DO NOT CALL

Telemarketing Registry

Please click here for further information

というバナーが眼に入りますので、これをクリックします。すると、Do Not Call Telemarketing Registry と題する頁にはいります。その下段に名前、住所、登録希望電話番号(1回に3つの電話まで記入できます)を記入し、一番下にあるSubmitボタンをクリックして終了しました。後で法律についての説明書が送付されてくる筈です。これで完全に防御できる訳でもありませんが、迷惑電話が減ることを期待している次第です。

さて、首都圏のニュージャージー(NJ)州には、残念ながら現在の所まだ同様な法律が存在しておりません。しかし、コネチカット(CT)州には、同様な法律(来年1月1日より実効)が存在し、Department of Consumer Protectionに連絡すれば登録できます。(最高違反罰金、$5千。)登録のためには、(1) 消費者保護局(Department of Consumer Protection)に手紙を出す、(2)同局に電話(1-800-842-2649)する、(3)登録をファックス(1-860-713-7239)にて送付する、(4)同州ののホームページ http://www.state.ct.us にアクセスする、の選択があります。(1)の場合は、登録希望者の名前、住所、登録希望の電話番号を明記し、Department of Consumer Protection, Trade Practice Division, 165 Capitol Avenue, Hartford, CT 06106 へ送付します。

上記の(4)にあるホームページにアクセスすると、左側に

DCP Telemarketing NO

CALL List

という見出しが眼に入りますので、これをクリックします。すると、トップに

DCP Telemarketing NO CALL List

と題する頁にはいります。その下段に名前、住所、登録希望電話番号(1回に3つの電話まで記入できます)を記入し、一番下にあるSubmitボタンをクリックして終了する仕組みになっております。

oooooOOoooooo

 

 

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最終更新日: 2008/01/14