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星野会計事務所 税務ニュースレター No. 00-5 November 27, 2000
このニュースレターは当事務所が独自に選択したトピックをカバーしておりますが、必ずしも細部には及んでおりませんし、当事務所の意見書として意図しておりません事をご了承下さい。 お断り:ここ暫くの間、ニュースレターの発刊が遅れておりました。これは、実は今なかなか決まらない大統領選と関係しております。当方では、(1)遺産・贈与税の撤廃を求める法案、(2)結婚したがために、独身よりも税金上不利になってしまう通称「マリッジ・ペナルティー」と呼ばれる不公平を是正する法案、の動向をニュースレターで報告するつもりでおりました。所が、共に議会の上下院を通過したにも拘らず、クリントン大統領の「拒否」発動により頓挫してしまいました。(共に大統領の拒否を無効とさせるのに必要な3分の2以上の賛成多数を擁していませんでした。) ひとつには、11月の大統領選・上下院を睨み合わせて、共和党と民主党とが充分にお互いの調整をせず、共和党の側では寧ろ大統領の拒否を予想して、両党の政策の違いを鮮明にするのに利用した事情が背景にあります。両法案は来年にはまた復活する可能性が大ですので、立法化され次第報告するつもりでおります。 来年からのキャピタル・ゲイン課税の微妙な違いにご注意!! ウォールストリート・ジャーナル紙11月1日号( “CAPITAL GAINS TAX RATES will drop slightly next year for some investors.”と題する記事)でも紹介がありましたが、来年(2001年)実効となる新たなキャピタル・ゲイン税率についての皆さんの注意を喚起すべく、ここに少しばかり詳しく説明致します。1997年の税制改定(Taxpayer Relief Actの成立)にともない、12ヶ月超保有の資産売却・交換により生じた長期キャピタル・ゲインに対する税率がそれ迄の28%から20%(あるいは課税所得が通常税率でみたら15%の範囲の低所得であった場合は、20%の半分の10%)に下がったことはご記憶の読者がかなりおられる、と推察します。実際は、実効が先の年になるものの、更に有利な18%(あるいは8%) の税率も税制改定で加えられていました。その実効がいよいよ来年に開始となる部分があります。2001年1月1日以降のキャピタル資産の売却・交換につき、キャピタル・ゲインも含めた納税者の課税所得に応じて、以下の如く微妙に相違するふたつの適用があります。
上記にある課税所得ですが、2001年については、独身なら課税所得が$27,050、夫婦合算申告なら合計課税所得が$45,200、夫婦個別申告なら課税所得が$22,600、独身世帯主なら課税所得が$36,250、の範囲ならば通常の税率が15%となり、超えると通常の税率は15%以上となります。 上記2ですが、条件のひとつとして資産取得が2001年1月1日以降とありますので、18%の税率の恩恵を受けられるのは、5年後の2006年まで待たねばなりません。 関連節税策
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