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星野会計事務所

税務ニュースレター  

No. 98-1 January 12, 1998

このニュースレターは当事務所が独自に選択したトピックをカバーしておりますが、細部には及んでおりませんし、当事務所の意見書としては意図しておりません事をご了承下さい。

 

 

1997年度連邦個人所得税関係の主な改正点

 A.消費者物価指数による1997年度の米国個人所得税関係の数字は次のようになった。

1. 税率

申告身分                 税枠            税率    税額  

夫婦合算    $ 0 -$41,200         15%          課税所得 15%

            41,200 - 99,600      28%     (課税所得- $41,200) 28%+ $ 6,180.00

          99,900 -151,750      31%     (課税所得- $99,900) 31%+ $22,532.00 

          151,750 -271,050       36%    (課税所得- $151,750) 36%+ $38,698.50

         271,050 -              39.6%    (課税所得- $271,050) 39.6%+ $81,646.50

夫婦個別       0 - 20,600        15%    課税所得 15%

           20,600 - 49,800   28%    (課税所得- $20,600) 28%+ $ 3,090.00

           49,800 - 75,875    31%     (課税所得- $49,800) 31%+ $11,266.00

         75,875 -135,525     36%    (課税所得- $75,875) 36%+ $19,349.25

       135,525 -           39.6%   (課税所得- $135,525) 39.6%+ $40,823.25

独身           0 - 24,650          15%    課税所得 15%        

        24,650 - 59,750          28%      (課税所得- $24,650) 28%+ $ 3,697.50

        59,750 -124,650          31%      (課税所得- $59,750) 31%+ $13,525.50

       124,650 -271,050           36%     (課税所得- $124,650) 36%+ $33,644.50  

       271,050 -                 39.6%     (課税所得- $271,050) 39.6%+ $86,348.50

独身世帯主*    0 - 33,050          15%    課税所得 15%   

       33,050 - 85,350            28%     (課税所得- $33,050) 28%++ $ 4,957.50

       85,350 -138,200            31%     (課税所得- $85,350) 31%+ $19,601.50

      138,200 -271,050            36%     (課税所得- $138,200) 36%+ $35,985.00

      271,050 -                  39.6%     (課税所得- $271,050) 39.6%+ $83,811.00

*独身世帯主の条件

(1)当該年度末時点で結婚していないこと、または夫婦合算申告身分の適用を受ける寡婦(夫)でないこと,(2) 当該年度の半分をこえる期間当人の家(養護施設等の例外あり)において当人の負担で、子供またはその他扶養家族の扶養責任を果たしていること, 等が挙げられる。 

2. 標準控除               

     申告身分      1997        (1996)

     夫婦合算   $6,900        ($6,700)  

     夫婦個別   $3,450        ($3,350) 

     独身      $4,150        ($4,000) 

         独身世帯主 $6,050        ($5,900) 

3. 人的控除                 

     1人当り     $2,650         ($2,500)    

4. 人的控除の制限枠

     申告身分     制限開始額    制限完了額

     夫婦合算     $181,800超     $304,300

     独身        $121,200超     $243,700

     夫婦個別     $ 90,900超     $152,150

     独身世帯主    $151,500超     $274,000

    調整後総所得(AGI)が制限開始額を超えると、超過額$2,500毎(夫婦個別申告の場合は$1,250毎)に2%の割合で人的控除額制限される。

5. 個別控除制限   

1997年度の個別控除制限は、調整後総所得額 $121,200 (夫婦個別申告者は$60,600)を超える額に適用される。1996年は$117,950(夫婦個別申告者は$58,975)であった。 従って、1997年は、

     1. 調整後総所得額 $121,200(もしくは$60,600)を超える額の3%、又は

     2. 個別控除合計額(医療費、災害損失、投資に関する利子経費を除く)

       の 80%の、どちらか少い額迄個別控除が制限を受けることになる。

6. 福利厚生−通勤費、駐車代             

従業員の通勤定期費用又は雇用主が提供する通勤用高速道路乗合自動車(*) の費用及びその乗合自動車の駐車代は下記の額迄は従業員のみなし給与扱いはされず、また雇用主の経費として損金算入出来る。

                        1997          (1996)

    通勤費 一人当り、月当り   $65                 ($65)

    駐車代 一人当り、月当り  $170         ($165)

  *通勤用高速道路乗合自動車の定義−運転席以外に6人掛け以上の座席があり、

   年間総走行マイル数の80%迄は通勤目的に使用されることが必要である。

7. 自動車のマイル当たり標準費用額

                       1997          (1996)

    医療用                       10 セント      (10 セント)

    ビジネス用                   31.5 セント       (31 セント)

    チャリティー用               12 セント      (12 セント)

    転勤用                     10 セント           (10 セント)

8. 自家用車のビジネス使用マイル%が年間総使用マイルの50%を超過する場合は次の表に従って償却出来る。(実際差の使用マイル数に上記31.5セントを掛けた概算額でも良い。また、6千ボンド以上のトラック/バンの場合は償却に制限がない。) 

1997年が初年度    購入価額の20%    又は $3、160のどちらか少ない額

1997年が2年度目    購入価額の32%    又は $5、000のどちらか少ない額

1997年が3年度目    購入価額の19.2%  又は $3、050のどちらか少ない額

1997年が4年度目以降  購入価額の 5.76% 又は $1、775のどちらか少ない額

9. 自営業者についてはその支払い健康保険料を調整項目として計上し所得を減額することが出来るが、この調整額は1997年については、年間健康保険料支払いの40%96年の30%から増加した。97年納税者救済法により、 98-99年には45%、2000-2001年には50%、2002年には60%、2003-2005年には80%、2006年には90%、 2007年以降は100%と増加される。 

B.1996年に成立した「小企業雇用保護法」(Small Business Job Protection Act)、「健康法」(Health Act)、「福祉法」(Welfare Act)及ぶ1997年に成立した「納税者救済法」(Taxpayer Relief Act)により、以下が1997年以降について個人に影響を与えることとなった。

1997年以降に影響を与える主な項目 

1. 投資資産(株券・債券など)売却に伴う長期キャピタル・ゲイン売却益に対する最高税率が、従来の28%から 20%へと削減された。「長期」とは従来12ヶ月以上の保有を意味していたが、97729日以降は18ヶ月以上保有を意味することとなった。但し、97年の57日から728日の間での売却については、経過措置として保有期間が12ヶ月を超えていれば18ヶ月未満でも長期とみなされる。また、個人所得税の適用税率が15%の税率の範囲にある納税者(97年でいえば、課税所得が夫婦合算申告者の場合$41,200以下、独身者の場合$24,650以下など課税所得が少額であった個人ß 1頁目項目A-1参照)については、更に長期キャピタル・ゲイン税率が10%に低減される。 

例外:(1)美術品、貴金属、骨董品などの収集品(Collectibles)売却益については、以上の低減キャピタル・ゲインが適用されず、従来通りの28%の税率が引き続き適用となる。(2)不動産の売却益のうち過去に損金計上した(例えば貸家をしていた時に減価償却費用を取った場合)減価償却に対応する額については、25%の税率が適用となる。(3)小規模ビジネス株式(small business stock)の売却益については、従来通り50%迄の非課税が許されるかわりに税率は28%に留められる。  

2. 主たる住居の売却益については、従来は、(1)2年以内に買換えを行い、旧住居の売却価格以上の価格で新住居を取得していれば、売却益を繰り延べする(つまり、新住居の税務簿価=新住居購入価格 マイナス 旧住居売却益、とする)措置、(2)売却時に55歳以上の納税者なら、一生に一度の選択であるが、売却益の内$125(夫婦個別申告者は$625)迄は非課税とする措置、の二つの優遇措置があった。9757日以降の売却からは、この二つの措置適用が廃止となり、売却益の内夫婦合算申告者(申告時)については$50万、独身者(売却時)については$25万迄を非課税とすることの一本化となった。この新しい規則は、適用した後また2年経てば何度でも適用することが出来る。(売却が9757日から84日の間にあった場合は、納税者は従来の規則か新しい規則か、どちらか選択出来る。) 

3. 18歳未満の子供、あるいは物理的・精神的に自分自身の面倒をみれない人を養子にした場合、適格費用につき最高$5千(特別の介護が必要な子供の場合は最高$6千)税額控除97年以降与えられる。但しこの税額控除は納税者(つまり養子親)の調整後総所得(AGI)が$7万5千を超過すると少しづつ削減され、$11万5千以上になると全く取れなくなる。 

4. 97年以降はIRA(Individual Retirement Account 個人退職積立金)59.5歳以前に引き出しても、その使途が自分自身、配偶者、あるいは扶養家族の医療費として使われるのであれば、自分の(AGI)7.5%を超過する額については早期引き出しに対する罰金(15%)免除される。但し、罰金は免除されても引き出した額は所得として申告書で報告しなければならない。同様に、97年以降に少なくとも12週間失業していて連邦あるいは州の失業保険の支給を受けていた場合は、自分自身、配偶者、あるいは扶養家族のためのIRAからの引き出しを医療保険費用として使ったのであれば早期引き出しに対する罰金は免除される。 

5. 旧法では夫婦合算申告をしていて一方の配偶者に勤労所得があるが他方の配偶者に勤労所得がない場合、他方の配偶者については所得調整項目として所得を減額できるIRAへの拠出が$250に限定されていたが、97年からは$2千を上限とすることとなった。それ故、合計の勤労所得が$4千以上であればそれぞれ$2千迄拠出して尚かつ合計額を調整項目として所得から減額させる事が出来る。 

6. 小規模雇用者がスポンサーとなっていて自己負担額が大きい健康保険プラン(an employer-sponsored high-deductible plan)に加入している従業員,あるいは自己負担額が大きい健康保険プランにしか加入していない自営業者は、新たに医療貯金口座(Medical Savings Account, MSA)を設けることによりIRAと類似した税の優遇措置を97年以降受けられる。MSA口座が生み出す所得(利息など)原則非課税であり、口座への拠出は税務申告書の上で調整項目として所得を減額させることが出来る。 

7. 一般に事故・健康保険からの疾病あるいは傷害に対する給付は受取り人にとって非課税であるが、長期介護保険(long-term-care insurance)からの給付についても同様に97年以降は非課税とすることが出来ることとなった。長期介護保険からの給付は1日当たり$175あるいはそれ以上の実際の出費額を上限として非課税となる。 

8. 前年度に$5千以上の報酬を得た従業員が100人以下であった小規模雇用者は、97年以降新たにSIMPLE退職年金プラン(Savings Incentive Match Plan for Employees)設立出来ることとなった。このSIMPLE退職年金プランはIRA類似のプランあるいは401(k)プランのどちらかの形態を取り、通常の適格退職年金プランに比べると事務も簡単であり無差別義務づけの条項も含まれていない。前2年間の内どちらかの年に$5千以上の報酬を雇用者から得た従業員、あるいは当年に$5千以上の報酬に達すると予想される従業員に参加資格があり、希望すれば参加出来るプランでなければならない。参加の従業員はその税引き前の報酬から年間最高$6千(将来のインフレに対し$5百の単位で増額される予定)積み立てることが出来、その拠出額への税は引出しまで繰延べされる。雇用者は一般に従業員の拠出額の一部に相当する額をマッチングして拠出することが義務づけられている。もし雇用者が自営業者である場合は、従業員ではないが参加出来ることとなっている。

 

1998年以降に影響を与える主な項目 

1. 200111日以降に「取得」し5年以上保有の資産の売却については、18%長期キャピタル・ゲイン税率(20%から低減した)が適用される。また、200111日以降に「売却」した資産が5年以上の保有であり、かつ納税者の所得税適用税率が15%である場合、(10%から低減した)8%の長期キャピタル・ゲイン税率が適用となる。 

2. 9811日以降、ロスIRAと呼ばれる新たなIRA(個人退職金口座)が実効となる。これは、従来とは異なり、拠出する元となる所得自体は課税されるものの、拠出金がその後生み出した所得は引き出される迄は非課税であり、また、70.5歳に達した時に強制される引き出しが最低いくらでなければならないという規則がない。更に、適格の引き出し(引き出しが最初の拠出以後5年以上経過しておりかつ59.5歳以降の引き出しである、或いは死亡、身体障害、初めての主たる住居取得のための引き出しである場合、適格となる)であれば、引き出しに含まれている所得は非課税となる。 

3. 上記ロスIRAと同じく教育IRAも、9811日以降に実効となる。これも拠出する元となる所得自体は課税されるものの、拠出金がその後生み出した所得は引き出される迄は非課税であり、適格教育費用のための引き出しであれば非課税である。拠出は子供1人当たり毎年$5百が上限であるが、夫婦合算者についてはAGI(調整後総所得)$15万、独身者については$95千、を超過すると漸次拠出許容額が削減される。 

4. 98年から子供税額控除(Child Tax Credit)が実効となる。これは、17歳未満で扶養家族の一員である子供1人につき、98年は$4百99年以降は$5百の税額控除が与えられる。但し、夫婦合算申告者についてはAGI$11(独身者や独立世帯主については$75千、夫婦個別申告者については$55)を超過すると、超過額$1千ごとに$50の割合で削減されてしまう。 

5.教育費用を税額控除とするホープ奨学税額控除(Hope Scholarship Tax Credit)も、9811日以降に開始する学期に対する教育費用から適用となる。これは高校以上の教育の内、最初の2年間だけ適格授業料及び関連費用つき、各家族は各学生1人当たり最高$1,500の税額控除を取ることが出来る。この税額控除も夫婦合算申告者のAGIが$8万(独身者は$4万)を超過すると削減され始め、$10万(独身者は$5万)に達すると全く取れなくなる。 

6.上記とはまた別に生涯学習税額控除(Lifetime Learning Credit)も、9871日以降に開始する学期に対する教育費用から適用となる。これは費用の内最初の$5千に対して20%(2003年以降は最初の$1万に増加)が税額控除として取ることが出来る。この税額控除もAGIの制限を受ける。 

7. 納税者、配偶者、扶養家族が高等教育を受けるために借入れたローン(いわゆる「学生ローン」)に対する98年以降の利息支払いは、最高で年間$1千まで税務申告書の所得調整項目として損金扱い出来ることとなる。この上限額は、99年には$1千5百、2000年には$2千、2001年以降は$2千5百、と増加される。但し、損金の対象となるのは最初の60ヶ月の支払利息についてだけであり、 AGIが夫婦合算申告者については$6万(独身者は$4万)を超過すると削減され始め、夫婦合算申告者については$7万5千(独身者は$5万5千)を超過すると全く取れなくなる。 

8. 自営業者が自宅をオフィスにしていても、そこを主たるビジネスの場所として恒常的に使用していない場合でも、相当程度の事務作業或いは管理サービスについては、98年以降はホームオフィス費用として認められることとなる。

 

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Copyright © 1998 Shoji Hoshino, CPA
最終更新日: 2008/01/14