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星野会計事務所 税務ニュースレター No. 97-1 January 6, 1997 このニュースレターは当事務所が独自に選択したトピックをカバーしておりますが、細部には及んでおりませんし、当事務所の意見書としては意図しておりません事をご了承下さい。 1996年度連邦個人所得税関係の主な改正点A.消費者物価指数による 1996年度の米国個人所得税関係の数字は次のようになった。1. 税率申告身分 税枠 税率 税額夫婦合算 $ 0 -$40,100 15%40,100 - 96,900 28% + $ 6,015.0096,900 -147,700 31% + $21,919.00 147,700 -263,750 36% + $37,667.00 263,750 - 39.6% + $79,445.00 --------------------------------------------------------- 夫婦個別 0 - 20,050 15%20,050 - 48,450 28% + $ 3,007.50 48,450 - 73,850 31% + $10,959.50 73,850 -131,875 36% + $18,833.50 131,875 - 39.6% + $39,722.50 --------------------------------------------------------- 独身 0 - 24,000 15%24,000 - 58,150 28% + $ 3,600.00 58,150 -121,300 31% + $13,162.00 121,300 -263,750 36% + $32,738.50 263,750 - 39.6% + $84,020.50 --------------------------------------------------------- 独身世帯主 * 0 - 32,150 15%32,150 - 83,050 28% + $ 4,822.50 83,050 -134,500 31% + $19,074.50 134,500 -263,750 36% + $35,024.00 263,750 - 39.6% + $81,554.00 --------------------------------------------------------- *独身世帯主の条件(1) 当該年度末時点で結婚していないこと、または夫婦合算申告身分の適用を受ける寡婦(夫)でないこと,(2) 当該年度の半分をこえる期間当人の家(養護施設等の例外あり)において当人の負担で、子供またはその他扶養家族の扶養責任を果たしていること, 等が挙げられる。 ---------------------------------------------------------2. 標準控除
申告身分 1996 (1995)夫婦合算 $6,700 ($6,550)夫婦個別 $3,350 ($3,275)独身 $4,000 ($3,900)独身世帯主 $5,900 ($5,750)
3. 人的控除
1人当り $2,550 ($2,500)
4. 人的控除の制限枠申告身分 制限開始額 制限完了額 夫婦合算 $176,950超 $299,450独身 $117,950超 $240,450夫婦個別 $ 88,475超 $149,725独身世帯主 $147,450超 $269,950
調整後総所得(AGI)が制限開始額を超えると、超過額 $2,500毎(夫婦個別申告の場合は$1250 毎)に2%の割合で人的控除額制限される。5. 個別控除制限1996年度の個別控除制限は、調整後総所得額 $117,950 (夫婦個別申告者は$58,975)を超える額に適用される。1995年は$114,700(夫婦個別申告者は$57,350)であった。 従って、1996年は、 1. 調整後総所得額 $117,950(もしくは$58,975)を超える額の3%、又は 2. 個別控除合計額(医療費、災害損失、投資に関する利子経費を除く) の 80%の、どちらか少い額迄個別控除が制限を受けることになる。6. 福利厚生−通勤費、駐車代従業員の通勤定期費用又は雇用主が提供する通勤用高速道路乗合自動車(*) の費用及びその乗合自動車の駐車代は下記の額迄は従業員のみなし給与扱いはされず、また雇用主の経費として損金算入出来る。 1996 (1995) 通勤費 一人当り、月当り $65 ($60) 駐車代 一人当り、月当り $165 ($160)
*通勤用高速道路乗合自動車の定義−運転席以外に6人掛け以上の座席があり、年間総走行マイル数の80%迄は通勤目的に使用されることが必要である。 7. 自動車のマイル当たり標準費用額 1996 (1995)医療用 10 セント ( 9 セント)ビジネス用 31 セント (30 セント)チャリティー用 12 セント (12 セント)転勤用 10 セント ( 9 セント)8. 高級車(Luxury Car)のビジネス使用マイル%が年間総使用マイルの50%を超過する場合は次の表に従って償却出来る。1995、1996年中に購入した乗用車の場合、$15、500を超過する車が高級車の扱いを受ける。 初年度 購入価額の20%又は$3、060のどちらか少ない額 2年度 購入価額の32%又は$4、900のどちらか少ない額 3年度 購入価額の19.2%又は$2、950のどちらか少ない額 4年度 購入価額の11.52%又は$1、775のどちらか少ない額 5年度 購入価額の11.52%又は$1、775のどちらか少ない額 6年度以降 購入価額の5.76%又は$1、775のどちらか少ない額尚、$15、500超の乗用車をリースされた方々は規定に従いリース額の一部を所得計上される必要がありますので会計士にご相談下さい。 9. Excise Taxを課せられる高級乗用車の課税基準が1995年は$32,000以上であったのが96年には$34,000以上となった。この税は2000年には失効する筈であったが2002年末まで実効期間が延長され、税率は96年には9%、97年には8%、98年には7%、99年には6%、2000年には5%、2001年には4%、2002年には3%、と減少することとなっている。10. 自営業者についてはその支払い健康保険料を調整項目として計上し所得を減額することが出来るが、この調整額は1996年については95年と同じく年間健康保険料支払いの30%に留まったけれども、97年には40%、98年-2002年には45%、2003年には50%、2004年には60%、2005年には70%、2006年以降には80%、と増加することとなった。B. 1996年内に成立した「小企業雇用保護法」(Small Business Job Protection Act)、「健康法」(Health Act)、「福祉法」(Welfare Act)により以下が1996年以降について個人に影響を与えることとなった。1996 年に影響を与える主な項目1. 1994年度末で失効となっていた雇用者負担による従業員教育援助の優遇措置(即ち、従業員が学校で勉強する費用を雇用者が負担した場合、職務に関係ない勉強であってもその援助額は従業員にとっての所得とはならず又雇用者にとっても損金計上できる優遇措置)が過去に遡及して 1997年5月31日までに開始した教育援助について復活した。但し、各従業員につき年間$5,250を上限とし、大学院での勉強については1996年6月30日までに開始した教育援助に限定される。これにより、 1995年に雇用者が発行した源泉徴収票W-2において教育援助が所得の一部として報告された上で税務申告した従業員は修正申告書を提出することにより税還付が受けられる筈である。1996年については、既に雇用者が法案の通過を見越して教育援助をW-2に含めていない場合は従業員は何もする必要はない。他方、雇用者が既に教育援助をW-2に含めて発行してしまった場合は、従業員は雇用者に教育援助を所得から除いた修正W-2cを発行してくれるように要求すべきであろう。 2. 旧法では個人的傷害あるいは疾病による損害(damages)賠償は受取り個人の所得として認識する義務がなかったが、新法では1996年8月21日以降受取りの個人的傷害あるいは疾病による懲罰的損害(punitive damages)賠償については、それが傷害あるいは疾病に関連しているか否かに関わらず 全て受取り個人の所得として認識することが義務づけられることになった。(傷害あるいは疾病そのものに対する賠償は依然として非課税である。)3. 低所得であった年に与えられる稼得所得クレジット(Earned Income Credit)について、1996年以降は個人の非適格所得(利子・配当金所得、ネットの賃貸所得、使用料所得を含む)が$2,200を超過すると稼得所得クレジットを貰う資格を失うこととなった。1997 年以降に影響を与える主な項目1. 18歳未満の子供、あるいは物理的・精神的に自分自身の面倒をみれない人を養子にした場合、適格費用につき最高$5,000の税クレジットが1997年以降与えられることになった。更にその子供が特別に養子縁組みを必要とした場合には最高額が$6,000となる。但しこのクレジットは納税者(つまり養子親)の調整後総所得(AGI)が$75,000を超過すると少しづつ削減され、$115,000以上になると全く取れなくなる。2. 1997年以降はIRA(Individual Retirement Account 個人退職積立金)を59.5歳以前に引き出しても、その使途が自分自身、配偶者、あるいは扶養家族の医療費として使われるのであれば、自分の(AGI)の7.5%を超過する額については早期引き出しに対する罰金(10%)が免除される。但し、罰金は免除されても引き出した額は所得として申告書で報告しなければならない。同様に、1997年以降に少なくとも12週間失業していて連邦あるいは州の失業保険の支給を受けていた場合は、自分自身、配偶者、あるいは扶養家族のためのIRAからの引き出しを医療保険費用として使ったのであれば早期引き出しに対する罰金は免除される。3. 旧法では夫婦合算申告をしていて一方の配偶者に勤労所得があるが他方の配偶者に勤労所得がない場合、他方の配偶者については所得調整項目として所得を減額できるIRAへの拠出が$250に限定されていたが、1997年から有効となる新法では$2,000を上限とすることとなった。それ故、合計の勤労所得が$4,000以上であればそれぞれ$2,000迄拠出して尚かつ合計額を調整項目として所得をら減額させる事が出来る。4. 小規模雇用者がスポンサーとなっていて自己負担額が大きい健康保険プラン(an employer-sponsored high-deductible plan)に加入している従業員,あるいは自己負担額が大きい健康保険プランにしか加入していない自営業者は、新たに「医療貯金口座」(Medical Savings Account, MSA)を設けることによりIRAと類似した税の優遇措置を1997年以降受けられることとなった。MSA口座が生み出す所得(利息など)は原則非課税であり、口座への拠出は税務申告書の上で調整項目として所得を減額させることが出来る。毎年の拠出限度は自己自身のみの保険ならば自己負担年額の65%、家族を含めた保険ならば自己負担年額の75%迄としている。尚、小規模雇用者とは過去2年間に平均して50人以下の従業員しか雇用していなかった雇用者を指し、自己負担額が大きい健康保険プランとは自己自身のみの保険ならば自己負担年額が$1,500から$2,250の保険を指し、家族を含めた保険ならば自己負担年額が$3,000から$4,500の保険を指す。5. 一般に事故・健康保険からの疾病あるいは傷害に対する給付は受取り人にとって非課税であるが、長期介護保険(long-term-care insurance)からの給付については同様に非課税とすることが出来るか否か旧法では不明瞭であった。新法では基本的に1997年以降の長期介護保険からの給付は1日当たり$175あるいはそれ以上の実際の出費額を上限として非課税とすることとなった。6. 前年度に$5,000以上の報酬を得た従業員が100人以下であった小規模雇用者は、1997年以降新たにSIMPLE退職年金プラン(Savings Incentive Match Plan for Employees)を設立出来ることとなった。このSIMPLE退職年金プランはIRA類似のプランあるいは401(k)プランのどちらかの形態を取り、通常の適格退職年金プランに比べると事務も簡単であり無差別義務づけの条項も含まれていない。前2年間の内どちらかの年に$5,000以上の報酬を雇用者から得た従業員、あるいは当年に$5,000以上の報酬に達すると予想される従業員に参加資格があり、希望すれば参加出来るプランでなければならない。参加の従業員はその税引き前の報酬から年間最高$6,000迄(将来のインフレに対し$500の単位で増額される予定)積み立てることが出来、その拠出額の税は引出しまで繰延べされる。雇用者は一般に従業員の拠出額の一部に相当する額をマッチングして拠出することが義務づけられている。もし雇用者が自営業者である場合は、従業員ではないが参加出来ることとなっている。oooooOoooo
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Copyright © 1998 Shoji Hoshino, CPA
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