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星野会計事務所 税務ニュースレター No. 00-3 April 27, 2000 このニュースレターは当事務所が独自に選択したトピックをカバーしておりますが、必ずしも細部には及んでおりませんし、当事務所の意見書として意図しておりません事をご了承下さい。 ニューヨーク(NY)州控訴裁判所の判決により、NY市への 通勤者に対するNY市勤労所得税廃止がNY州以外の 州民にも適用されることが決定 当事務所発行のニュースレターNo. 99-3 June 14, 1999号でお伝えしましたが、昨年ニューヨーク(NY)州議会はNY市への通勤者に対するNY市非居住者稼得所得税(New York City Nonresident Earnings Tax)の廃止を決議し、昨年7月1日からNY州居住者に対してのみ廃止が実効となりました。 これに対し、NY州外からのNY市への通勤者に対しても廃止が適用されないのは「差別的」であり「憲法違反」である、とニュージャージー(NJ)州やコネチカット(CT)州がNY州を訴えていた一方、NY市の依頼がないのにNY州が勝手にNY市の税務施策を変更することは出来ないとして、NY市も廃止を撤回するようNY州を訴えていました。 他方、NY州の税務当局は,1999年7月1日以降はNY市非居住者稼得所得税の源泉税徴収を停止するよう、NY州に所在する雇用者に対し指導をしていましたが、NY州居住者のNY市への通勤者に対してのみの同税徴収停止であったため、NJ州やCT州からの通勤者に対しては源泉税徴収が続いていました。 このような状況の中、やっと今月4日に、NY州控訴裁判所(New York State Court of Appeals)が7対0の議決により、NY市の訴えを退けた上、NY州以外の州からのNY市通勤者に廃止が適用されないのは違憲であるとする判決を下しました。 4日の判決に対応するため、NY州税務当局(New York State Department of Taxation and Finance)は、「2000年春」(Spring 2000)の日付けによる「重要ノーティス」(Important Notice)N-00-6を早速発行しました。(星野注記:当局は違憲判決が出るのは必至とみて事前にこの通達を印刷していたと思われます。)既に1999年のNY州税務申告をした納税者の内、NY市非居住者稼得所得税申告書(NYC-203)を提出した人に対してこの通達が郵送され始めています。同ノーティスは、上記の判決により、1999年7月1日以降のNY市非居住者稼得所得税廃止は全てのNY市非居住のNY市通勤者に対し適用されることになった旨を述べた後、以下の4つの課題に対する情報を提供しています。 (1)1999年のNY市非居住者稼得所得税申告書(NYC-203)をまだ提出していない場合、正しい申告の仕方: 新たに発行された修正説明書NYC-203/NYC-203-X-1に従い、1999年1月1日から6月30日迄の期間のNY市での課税所得を申告する、としています。 (2)1999年のNY市非居住者稼得所得税申告書(NYC-203)を既に提出してしまっている場合、7月1日以降の期間に対し支払った税を還付するための修正申告の仕方: 新たに発行された修正申告書NYC-203/NYC-203-X-1 「修正NY市非居住者稼得所得税申告書」( Amended City of New York Nonresident Earnings Tax Return)を使用して税還付を請求する。NY市非居住者稼得所得税の還付だけのための修正申告であるならば、NY州の申告書様式は申告する必要がない、としています。 (3) NY市非居住者稼得所得税の廃止を反映した2000年の予定納税の仕方: 2000年についてはNY市非居住者稼得所得税を反映して計算する必要がなくなり、既に第一回の予定納税を済ませている場合、あるいは1999年の税過払いを2000年に繰越している場合、は再計算をしてその後の支払いを減額する、としています。 (4)現在進行中の2000年において既に源泉税徴収がされてしまったNY市非居住者稼得所得税の還付請求の仕方: NY州に所在する55万の雇用者に対しては、NY市非居住者稼得所得税の源泉徴収を直ちに停止するようノーティス(星野注:「2000年春」Spring 2000の日付けによる「重要ノーティス」Important Notice N-00-7が郵送され始めています)がある一方、既に2000年について源泉徴収されてしまった部分については、特別な還付請求書式Form NYC-203-R 「源泉徴収済みNY市非居住者稼得所得税還付請求申告書」(Claim for Refund of New York City Nonresident Earnings Tax Withheld)を提出する方法と、来年になってから申告する2000年のNY州非居住者税務申告書Form IT-203の提出により税還付をする方法の二つがある、としています。但し、前者の場合、雇用者がNY市非居住者稼得所得税の源泉税徴収を完全に停止するのを確認する必要があり、また雇用者による税徴収の対象となった勤労所得の額を知る必要があると注記しております。 このニュースレターの読者の中にも、既に1999年のNY州税務申告書を提出してしまった方(NJ州、CT州などからの通勤の方、及びNY州・NY市に住んでいても非居住者の立場を取った方)もおられると思いますが、NY市非居住者稼得所得税の還付は恐らく数十ドルから多くても数百ドルの範囲であり、当方のような会計士に還付請求の申告書作成を依頼しても割りが合わないので、ご自分で還付請求の申告書を作成するのをお薦めします。当方では取急ぎ「作成の手引き」及び未記入修正申告書NYC-203/NYC-203-X-1を用意しましたが、ご参考までに「作成の手引き」を以下添付致します。 資料:上記のノーティス、申告書フォームなどはNY州税務当局のウェブサイトhttp://www.tax.state.ny.us.にアクセスすれば簡単に入手することが出来ます。 (個々についていえば、ノーティスN-00-6はhttp://www.tax.state.ny.us./pdf/Notices/N00_6.pdf、ノーティスN-00-7はhttp://www.tax.state.ny.us./pdf/Notices/N00_7.pdf、修正申告書フォームNYC-203-Xはhttp://www.tax.state.ny.us./pdf/1999/inc/nyc203x_1999.pdf、同フォーム説明書NYX-203/NYC-203-X-Iはhttp://www.tax.state.ny.us./pdf/1999/nyc203x_1999.pdfはhttp://www.tax.state.ny.us./pdf/1999/nyc203xi_1999.pdfでアクセス出来ます。尚、NYC-203-Rは5月10日以降に入手できるとのことです。) 添付4/27/2000 NY市非居住者稼得所得税・修正申告書(Form NYC-203-X) 作成の手引き ステップ 1 :1999年のNY市非居住者稼得所得税申告書(Form NYC-203)を添付した1999年のNY州非居住者申告書(Form IT-203)をNY州へ既に提出しましたか?
ステップ 2: 1999年1月1日から6月30日迄の期間(181日)の間に、NY市外での勤務(例:出張など)がありましたか?
ステップ 3: 修正申告書Form NYC-203-Xの裏頁にあるSchedule Aに該当日数を記入し、NY市勤労日数比率を小数点4桁まで四捨五入で計算しLine 22に記入して下さい。 ステップ 4: Line 23に1999年1月1日から6月30日の期間(181日)におけるNY市勤労所得を記入して下さい。NY市勤労所得は源泉徴収票Form W-2の箱番号20に表示されてある筈です。通年米国に居住された方の場合、もし箱番号20の金額が箱番号1にある連邦勤労所得と同額の場合は、1月1日から6月30日の期間の勤労所得金額ではありませんので、過去の給与明細を探して1月1日から6月30日の期間の勤労所得金額を見つけるか、給与担当の部署に尋ねることが必要になります。 ステップ 5: Line 22にLine 23の比率を掛けた結果の金額をLine 24に記入して下さい。 ステップ 6:上記ステップ1から5までを辿ってきた方は、Line 24の金額を NYC-203-X の表頁Line 1に転記して下さい。ステップ2で「No」と回答された方は、源泉徴収票W-2の箱番号20にあるNY市勤労所得金額をLine1に記入して下さい。(箱番号20の金額が箱番号1の金額と同額の場合は、上記ステップ4の説明を参照して下さい。) ステップ 7: NYC-203の表頁下段にある「表」を参照して、もし該当すれば「控除」額をLine 2に記入して下さい。(所得の多い方は大抵ゼロとなります。) ステップ 8: Line 1からLine 2を差引いた金額をLine 3に記入して下さい。これが課税対象額です。 ステップ 9: Line 3に対し税率0.45%を掛けた金額がNY市の稼得所得税額です。 ステップ 10: Line 9に既に提出したNY市申告書Form NYC-203 のLine 9にある金額を転記して下さい。 ステップ 11: Line 9b からLine 9a を差引いた金額を記入して下さい。もし配偶者もNY市へ通勤していた場合は、B-Your Spouseの欄で同じようにLine1からLine 9cまで記入して下さい。 ステップ 12: Line 9cの合計額をLine 9dに記入して下さい。これが税還付を求める金額です。 ステップ 13: Form NYC-203の下段右側に日付け記入と署名をした上、以下の宛先に送付して下さい。
その他の注意点: (a)Schedule Aを使用してNY市外の勤労を除いたNY市課税対象勤労所得を計算する場合、1月1日から6月30日迄の期間にフルに働かなかった場合は、Line10の日数はそれに応じて減少させることが必要です。また、表頁のLine2にあるAllowable exclusionを記入する際も表にある該当月数の列を見る必要があります。(つまり、6ヶ月の列ではない。) (b)夫婦が共にNY市へ通勤していた場合は、共にNY市外の勤労を含んでいた場合、Form NYC-203の裏頁コピーをもう1枚用意して、両者がそれぞれSchedule A に記入することが必要になります。勿論、署名も両者の署名が必要となります。 (c)NY市での勤労が1/1から6/30/99よりも短い場合は、Schedule AのLine 10に記入すべき日数も少なくなります(例えばNY市勤務が4/30迄の場合は120日となります)し、表頁Line 2の控除額も少なくなります。
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Copyright © 1998 Shoji Hoshino, CPA
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