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星野会計事務所 税務ニュースレター No. 99-3 June 14, 1999 このニュースレターは当事務所が独自に選択したトピックをカバーしておりますが、必ずしも細部には及んでおりませんし、当事務所の意見書として意図しておりません事をご了承下さい。 ニューヨーク市への通勤者に対する勤労所得税が7月1日より廃止 但し、ニューヨーク州民のみに適用現在ニューヨーク (NY)市の非居住者でNY市への通勤者に対し、そのNY市勤労所得に0.45%の市非居住者稼得所得税(New York City Nonresident Earnings Tax)が課されていますが、同税を廃止するNY州議会の決議を受け、ジョージ・E・パタキNY州知事が5月17日に法案に署名したことにより、廃止が7月1日に実効となります。但し、同税の廃止はNY州居住者でNY市へ通勤する者に対してのみの適用で、ニュージャージー(NJ)州、コネチカット(CT)州などからの通勤者には適用されていません。実務的には、 NY州居住者でNY市に通勤する従業員については、雇用者は7月1日以降の初めての給与計算から同稼得所得税の源泉徴収(つまり給与からの税金天引き)が免除されることになりました。免除の対象となる月給システムの従業員で月当たりのグロス給与が、例えば$3千なら$13.50、$5千なら$22.50、$1万なら$45だけ月々余分に現金を手にすることができることになります。NY州税務当局では既に「重要ノーティス」(Important Notice:TSB-M-99(4)(I))をNY州の雇用者に配布し、雇用者に免除の実施に伴う手続きを以下のように説明しています。年6月30日以前に雇用された従業員 今年 6月30日以前に雇用された従業員(星野注:つまり今現在既に勤務している従業員)については、上記NY市稼得所得税の源泉徴収免除が適用されるか否かは、次の3条件のどれかに合致する場合としている:(1)雇用者が保持している源泉税などの税金関連書類にある従業員の住所が、NY市外であるがNY州内である場合、(2)雇用者は従業員についての記録としてフォームIT-2104.2「NY市非居住証書」(City of New York Certificate of Nonresidence)を有しているが、1999年7月1日の時点で同従業員についてフォームIT-2104.1「NY州非居住・源泉税配賦証書」(City of New York Certificate of Exemption from Nonresident Earnings Tax Withholding,従業員の現住所がNY市外にあるもののNY州内にあることを証明する書類)を有していない場合、(3)従業員が新たなフォームNYC-2104E「NY市非居住者稼得所得税免除証書」(City of New York State Certificate of Exemption from Nonresident Earnings Tax Withholding)を提出する場合。1999 年7月1日以後に雇用される従業員今年 7月1日以後に雇用される従業員(星野注:つまり今後採用の従業員)で、NY市外に居住しているがNY州内に居住しており、NY市内での勤労所得が発生する予定の従業員については、NY市稼得所得税の源泉徴収免除のためには、従業員が記入、署名したNY市上記の新フォームIT-2104.1「NY州非居住・源泉税配賦証書」の雇用者への提出が義務付けられる。今後の動向:上記で明らかなように、今回の NY市稼得所得税免除措置適用はNY州内居住者に限られているが、これはクリスチーン・トッド・ホウィットマンNJ州知事やジョン・G・ロウランドCT州知事、更にはNY州へ通勤するNJ州・CT州の弁護士が、NY州の最高裁判所へ既に差別扱いの「憲法違反」として訴訟を起こしており、違憲としての判決が出るのは間違いがないと予想されています。しかし、その時点まではNJ州やCT州からの通勤者に対するNY市稼得所得税の源泉税徴収は継続されることとなります。資料:上記のノーティス、フォームなどは NY州税務当局のウェブサイトhttp://www.tax.state.ny.usにアクセスすれば簡単に入手することが出来ます。(個々については、ノーティスはhttp://www.tax.state.ny.us/PDF/memos/income/M99_4i.PDF、新フォームNYC-2104Eはhttp://www.tax.state.ny.us/pdf/1999/wt/it2104e_1999.pdfでアクセス出来ます。)----------------------------------------- IRS(米国国税庁)の税務調査、近年は法人・個人ともに減少 --シラキューズ大学情報センターの調査結果 シラキューズ大学関連のデータ収集・研究・配賦組織である TRAC(Transactional Records Access Clearinghouse 取引記録アクセス情報センター)が、IRS(Internal Revenue Service 内国歳入庁=米国の国税庁に該当)、法務省(Justice Department)、連邦政府下の裁判所(federal courts)からデータを取り寄せた所、税の強制執行活動(個人税務調査、法人税務調査、租税詐欺行為に対する刑事告発)が近年相当に減少していることが判明しました。以下はそのハイライトです。
表 1 IRSによる個人所得税申告書対面税務調査の年度別推移
資料: IRS(内国歳入庁) 各地域で行われた通常の税務調査以外の国際税務調査も含む。98年度の数字は最終ではない。97年以前の数字には対面ではなく「書面」だけによる通信調査も含まれている。かかる通信調査は98年に16,341件あった。個人の税務調査 「表1」にありますように、個人所得税申告書の提出総数が 1981年には9,300万だったのが、1998年には1億2,034万と、20年近くの間に30%近くも増加した一方で、税務調査の対象となったパーセンテージが1981年の1.59%から毎年減少し続け、1998年には0.46%と3分の1になり近年最低パーセンテージとなっています。(中でも、1997年の0.60%から1998年の0.46%への減少は1年間の減少としては大きい。)
表 2 IRSによる個人所得税申告書対面税務調査の年度別推移 税務調査対象% _________________________ 年度
TPI= ポジティブの所得のみの合計所得 TGR=総所得( 星野補足:別表C(Schedule C)は自営業者の損益を計算する書式で、自営業者は損益を正しく報告していない可能性が高いとの理由で、調査の対象とされる率が高いといわれている。別表Fは農業従事者の損益を計算する書式で、これも自営業者と同じく調査の対象とされ易いといわれている。)「表 2」は、個人税務調査を所得別に見たパーセンテージの推移を示しています。真中にあるTPI(ネガティブの所得を含まず、ポジティブの所得のみの総計)が$10万以上の一般に「高額所得者」といわれる層の税務調査パーセンテージを見ますと、92年の2.9%が98年には1.13%へと過去7年間に半分以下へと大幅に減少しております。他方、別表Cにおける収入が$10万の自営業者に対する税務調査パーセンテージを見ますと、92年の3.36%が98年には2.85%へと減少しているものの大幅な減少となっていません。法人の税務調査 「表 3」は法人税の税務調査の推移を示しています。法人税申告書書式「1120」全体の税務調査は、92年の2.90%から98年の2.04%へと減少はしていますが、それ程大きな減少とはなっていません。しかし、資産別に見てみると、資産の大きい法人ほど税務調査対象パーセンテージが減少しているのが分かります。巨大企業といえる資産が$2億5千万以上の法人について見ますと、税務調査パーセンテージはなんと92年に54.63%(半数強)だったのが、98年には37.27%(3ぶんの1強)に減少しています。表 3 IRSによる法人税申告書税務調査の年度別推移 税務調査対象% 年度
連邦政府による租税詐欺行為に対する刑事告発 IRS が税法の悪質な違反があると判断した場合は、法務省に依頼して刑事告発をしてもらうことになります。刑事告発の件数も上記の税務調査と同じく相当数減少しています。「表4」は81年から98年の間の20年近くの件数の推移をしめしていますが、81年には1,431件もの刑事告発があったのが98年には766件と、約半減しています。表 4 連邦裁判所における租税刑事告発の推移:1981年度-1998年度
TRAC では、IRSによる税務調査などの強制執行活動の近年の減少は、IRSそのもの規模縮小が最大原因としています。例えば、税務調査担当の歳入庁職員および税務調査官の人数は、89年には19,813人だったのが、98年には15,780人に減少しているとTRACは報告しています。( 星野注:TRACのこの報告はインターネット(http://www.trac.syr.edu)で入手できます。但し、登録(Registration)が必要ですが、登録費は無料です。)----------------------------------------- 政府会計基準審議会、抜本的な新基準を発表 政府会計基準審議会 (GASB=Government Accounting Standards Board、州政府、地方政府・自治体の財務会計・報告基準を設定するため1984年に設立された7人の委員による民間セクターの組織)は、今年6月10日、今までで最も包括的な政府会計基準を発表することに審議会のメンバー全員が一致しました。新基準により、今後の州・地方自治体からの市民・住民に対する報告に大きな変化が予想されます。新基準の大きな特徴としては以下があげられます。
トム・ L・アレン同審議会会長は、新基準の特徴を以下の様に説明しています。
新基準の適用ですが、大規模の州・自治体については 2001年6月16日以後の開始年度、中規模の州・自治体についてはその1年後、小規模の州・自治体については更にその1年後、が実施の時期とされています。星野コメント:日本でも地方自治体の財務状況が不透明であるとして、地方自治体の財務報告の改善が問題になっています。ここ米国での地方自治体の財務報告は日本に比べれば進んでいるものの、民間の企業会計に比べるとやはり不透明な部分が存在しており、今回の新基準はそれを改善するものとして注目されます。 ( 注:この記事の主な情報はNY州公認会計士協会6月10日付け報告によっております。)oooooOOoooooo |
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