今年1月12日にハイチで大地震がありこれにより多大の死傷者、被害があり、既にこれに対し寄付をされた方もあるかと思います。1月22日に立法化された法により、以下の条件に叶っていれば今年(2010年)の寄付であっても2009年の税務申告書で寄付金として控除できることになりました。
(1)寄付は現金(キャッシュ、小切手、クレジットカード、デビットカード、携帯電話のテキスト・メッセージ)であること、(2)寄付は2010年1月11日から2月28日の期間に行われていること、(2)寄付の宛先は連邦政府の認定する慈善団体であること(一般に外国の団体は不可)、(3)税務申告の上でこの寄付は個別控除Itemized Deductionsの中の寄付金Contributionsとして計上すること(故に標準控除は不可)。
勿論、今年2010年の寄付は2010年の税務申告において控除することは可能ですが、2009年に控除として前倒しすることにより税金節約を前倒しすることができる訳です。
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このニュースレターは当事務所が独自に選択したトピックをカバーしておりますが、必ずしも細部には及んでおりませんし、当事務所の意見書としては意図しておりません事をご了承下さい。
2月17日にオバマ大統領が署名した「米国復興再投資法」( American Recovery and Reinvestment Act、通称「経済刺激法」Economic Stimulus Act )には景気刺激を促す税法措置が盛り込まれている。
解雇により失業した元従業員はCOBRA制度(1985年に法となったConsolidated Omnibus Budget Reconciliation Act、従業員20名以上の雇用者は退職従業員に最大18ヶ月までの健康保険継続の選択を義務づけている)により元雇用者のもとで参加していた健康保険を継続する選択があるものの、保険料支払いは全額自己負担であるため、選択を途中で止めてしまう或いは選択ができず無保険に陥ってしまうことが以前から社会問題になっていたが、同法では失業した元従業員がCOBRA制度により健康保険を続ける場合、この3月から保険料の65%について9ヶ月間連邦政府が補助をするという救済措置が盛り込まれている。 continue