昨年11月に内国歳入庁IRSが最終版のForm 8938 “Statement of Specified Foreign Financial Assets”「フォーム8938-特定外国金融資産の報告」を発表したことにより、今年になって2011年の米国市民・米国居住者の個人税務申告書を提出する個人の中で該当者は個人申告書フォーム1040にフォーム8938の添付が義務づけられることになった。
もともと個人申告書1040とは別に、外国預金・証券口座の年間最高残高の合計が$1万を超過した場合は、FBAR(Foreign Bank Account Report外国銀行預金報告)と呼ばれる報告(Form TD F 90-22.1)が1970年以来義務づけられていたが、新たにFATCA(Foreign Account Tax Compliance Act外国勘定税務遵守法)に基づき、外国金融資産を報告するフォーム8938を個人申告書1040に添付することが義務づけられることとなった。
外国金融資産における年度末「市場価格」の合計が$5万(夫婦合算申告者は$10万)を超過する、あるいは年間における「市場価格」最高残高の合計が$7万5千(夫婦合算申告者は$15万)を超過する場合は、報告が必要となる。換算レートは、財務省発表の年度末日の換算レートを適用することが義務づけられている。2011年については、$1=78.00Yen となっている。報告を怠ると$1万もの罰金が課される過酷な報告義務となっている。
対象となる主な資産には、(1)従来のFBARの報告義務の対象となっている外国銀行預金口座、外国証券口座など、(2)法人、パートナーシップ、トラスト、エステートへの投資、(3)個人、法人、パートナーシップ、トラスト、エステートが発行あるいは相手先となる証券、金融商品、スワップ取引、ヘッジファンド、等々。外国不動産、日本の国民年金・厚生年金は一般に対象とはならないと思われるが、日本の企業年金は対象となると思われる。フォーム8938には各資産について更なる詳細も記入が要求されている。
このフォーム8938では、最後にそれまでに列記した外国に保有する金融資産が年間に生み出した利子所得、配当金所得、手数料所得l、売却益、などの金額を計上し、おまけにそれが申告書フォーム1040のどのライン番号、あるいは添付されているその他のスケジュールのどのライン番号に記載されているかまで明記させられる。
これは、当局が単に納税者の外国金融資産を把握するだけでなく、所得をマッチして把握し確実に徴税に結びつけようとする新たな試みと考えられる。
尚、Form 3520、 Form 3520-A、 Form 5471、 Form 8621、 Form 8865 にて既に外国金融資産を報告している場合はForm 8938で更に報告する必要ないが、それぞれ何枚Formを提出したかを記入する必要がある。
この報告義務の内容は極めて複雑で、上記では全体を説明しきれておらず、ご自分で確かめて頂きたい。FormはIRSのウェブサイト http://www.irs.gov/に入り、画面左側にあるForms & Publications下部にある+Moreをクリックし、●All Forms and Publications (PDF) を更にクリックし、そこで出てきた画面で、Findに8938をインプットするとForm 8938を呼び出すことが出来る。
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今年1月12日にハイチで大地震がありこれにより多大の死傷者、被害があり、既にこれに対し寄付をされた方もあるかと思います。1月22日に立法化された法により、以下の条件に叶っていれば今年(2010年)の寄付であっても2009年の税務申告書で寄付金として控除できることになりました。
(1)寄付は現金(キャッシュ、小切手、クレジットカード、デビットカード、携帯電話のテキスト・メッセージ)であること、(2)寄付は2010年1月11日から2月28日の期間に行われていること、(2)寄付の宛先は連邦政府の認定する慈善団体であること(一般に外国の団体は不可)、(3)税務申告の上でこの寄付は個別控除Itemized Deductionsの中の寄付金Contributionsとして計上すること(故に標準控除は不可)。
勿論、今年2010年の寄付は2010年の税務申告において控除することは可能ですが、2009年に控除として前倒しすることにより税金節約を前倒しすることができる訳です。
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このニュースレターは当事務所が独自に選択したトピックをカバーしておりますが、必ずしも細部には及んでおりませんし、当事務所の意見書としては意図しておりません事をご了承下さい。
2月17日にオバマ大統領が署名した「米国復興再投資法」( American Recovery and Reinvestment Act、通称「経済刺激法」Economic Stimulus Act )には景気刺激を促す税法措置が盛り込まれている。
解雇により失業した元従業員はCOBRA制度(1985年に法となったConsolidated Omnibus Budget Reconciliation Act、従業員20名以上の雇用者は退職従業員に最大18ヶ月までの健康保険継続の選択を義務づけている)により元雇用者のもとで参加していた健康保険を継続する選択があるものの、保険料支払いは全額自己負担であるため、選択を途中で止めてしまう或いは選択ができず無保険に陥ってしまうことが以前から社会問題になっていたが、同法では失業した元従業員がCOBRA制度により健康保険を続ける場合、この3月から保険料の65%について9ヶ月間連邦政府が補助をするという救済措置が盛り込まれている。 continue