星野会計事務所〜Shoji Hoshino CPA〜
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解雇従業員のCOBRA健康保険料への65%補助、この3月から開始 -雇用者はそのための準備を開始する必要あり-

Sat, 28th February, 2009

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このニュースレターは当事務所が独自に選択したトピックをカバーしておりますが、必ずしも細部には及んでおりませんし、当事務所の意見書としては意図しておりません事をご了承下さい。

2月17日にオバマ大統領が署名した「米国復興再投資法」( American Recovery and Reinvestment Act、通称「経済刺激法」Economic Stimulus Act )には景気刺激を促す税法措置が盛り込まれている。

解雇により失業した元従業員は制度(1985年に法となったConsolidated Omnibus Budget Reconciliation Act、従業員20名以上の雇用者は退職従業員に最大18ヶ月までの健康保険継続の選択を義務づけている)により元雇用者のもとで参加していた健康保険を継続する選択があるものの、保険料支払いは全額自己負担であるため、選択を途中で止めてしまう或いは選択ができず無保険に陥ってしまうことが以前から社会問題になっていたが、同法では失業した元従業員が制度により健康保険を続ける場合、この3月から保険料の65%について9ヶ月間連邦政府が補助をするという救済措置が盛り込まれている。 continue

Category : 税務ニュースレター