2009年度:想定Q&A
アメリカでの毎年の恒例行事ともいえる個人所得税の申告期限の4月15日(州税の申告期限は同じか別の日)が間近に迫ってきました。
申告書の作成・提出にあたって皆様にその大筋を理解して頂こうと、以下、日本人駐在員Q氏と会計士A氏の問での想定質疑応答の形式で説明を用意しました。
パートI:外国人に対する米国での課税
パートII:税務申告書の仕組み
- 税務申告書(Tax Returns)の種類
- 申告身分(Filing Status)を定める
- 税計算の仕組み (Tax Computation)
- マイナスの所得もある
- 貸家損失は条件に叶っていれば他の所得を相殺できる
- キャビタル損は年3千ドル迄他の所得と相殺可能
- IRAへの積立てが今から駆け込みで出来る節税策
- 個別控除の要素
- マイホームは節税に役立つ
- 相当額のビジネス経費は節税になる
- 個別控除の合計は更にAGIによる制限を受ける
- 人的控除はAGIによる制限も受けるし、番号が必要である
- 現状では代替ミニマム税(AMT)はイカサマと化している
- 記録保管は一般に三年間は必要
- 州税・市税について
- NY州に居住しながらNY州非居住者として扱うことも条件が合えば可能
