星野会計事務所〜Shoji Hoshino CPA〜

2009年度:想定Q&A

キャビタル損は年3千ドル迄他の所得と相殺可能

Q氏 株や債券の売却損はどうなりますか?

A氏 キャピタル損はまずキャピタル益と相殺しなければなりません。
キャピタル損がない、あるいは相殺後もまだ損がある場合は、3千ドル迄他の所得と相殺ができます。

それでも使い切れなかった損は将来に持ち越され、使い切るまで毎年3千ドル迄他の所得と相殺ができます。

但し、夫婦個別申告の場合、この3千ドルは 1千5百ドルに半減されます。所で前に話の出た主たる住居の売却ですが、残念ながら「損」の場合は他の所得との相殺が一切出来ません。

Q氏 このでは次に「所得調整項目」がありますね。この項目と下にある「個別控除」とではどう違うのですか?

A氏  どちらも課税所得を減らすという意味では同じです。

しかし、この調整項目の後にAGIが決まる訳ですし、 AGIが個別控除などで控除できる額の制限計算によく使われるため、 調整項目により課税所得が減る方が望ましいといえます。

AGIは貸「家」損失がどこ迄他の所得と相殺できるのか、という点での目安として既に話に出ましたね。
それから、個別控除だと所得が一定額以上になると削減され始めますが、調整項目としてならば削減はありません。

表3にありますように、調整項目には「教員としての費用」「予備兵、芸能アーティスト、手数料ベース公務員の特定ビジネス経費」「医療預金口座拠出控除」「健康預金口座拠出控除」「転勤費用」「自営業税の半額控除」「自営業者年金拠出控除」「(本人・配偶者・扶養家族をカバーする)自営業者支払保険金の100%控除」「定期預金の満期前解約違約金控除」「支払離婚手当て控除」「個人退職金口座IRA拠出控除」「学生ローン支払利息控除」「授業料・関連手数料の控除」「国内生産活動控除」があります。