星野会計事務所〜Shoji Hoshino CPA〜

2009年度:想定Q&A

個別控除の要素

Q氏 個別控除についてもう少し詳しく説明して下さい。

A氏 個別控除ができる項目として「医療費」、「諸税」、「支払い利息」、「寄付金」、「災害・盗難損失」、「ビジネス経費・雑控除」、「その他」、などがあります。しかし、実際には使うことができない有名無実のものが多いです。

Q氏 医療費はどんなものを含むのでしょうか?

A氏 本人及び扶養家族の入院費用、診察料、治療費、歯科治療費、薬代、入院交通費、眼鏡、などで保険が効かなかった自己負担分の内、AGIの7.5%を超過する部分のみが控除対象となります。
この7.5%という高い障壁があるため、余程の自己負担出費があるか、所得が比較的少なかった年だけに節税に役立つことになります。

Q氏 諸税の説明に、州・市所得税あるいは州・市売上税のどちらか、とありますがどういうことでしょうか?

A氏 2003年までは売上税、つまりセールス・タックスは控除ができませんでした。

そのため、州所得税のない州(アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミング) の人は控除すべき州所得税がないという不都合がありました。
そこで2004年の税改定で売上税がつけ加えられ、州市所得税か売上税のどちらかを控除することができるようになりました。
州市所得税を支払っている人はどちらか大きい金額の方が引けることになります。

売上税は実額かIRSの提供する概算額を選ぶことが出来ます。概算額を選んだ場合、2009年については2/17-12/31の間に購入の重量8,500ポンドまでの車両にかかった売上税を更に加算することが出来ます。売上税のない州(アラスカ、デラウェア、ハワイ、ニューハンプシャー、オレゴン)については、州や地方自治体によって課される手数料、諸税、車両費用などが適用されます。車両購入価格の合計上限は$49,500であり、MAGI(調整AGI)の金額により制限されます。

Q氏 でも私はセールス・タックスの書かれたレシートを全て持っていませんよ。

A氏 大丈夫です。先ほど車両にかかった売上税について触れましたように、IRS発表の簡便表(sales tax table)から概算額を使うことが出来ます。
でも高額な物品を購入したなどがない限り、州・市所得税の金額の方が一般には大きい筈です。

さて、州・市所得税または売上税の他に、不動産税(別荘などセカンドハウスの分も可)、動産税、などが諸税としての控除対象となります。
日本での所得も申告している場合、その所得に対して日本で支払った所得税も控除対象となりますが、直接に税を減額できる「外国税額控除」の方が有利な場合、ここでは使わない方が得策です。

Q氏 利息なんですが、クレジットカードの支払いが遅れたための利息や、車購入ローンのために支払った利息は認められますか?

A氏 両方とも残念ながら控除の対象となりません。
しかし、住宅ローンの支払い利息はセカンドハウスを含め二軒まで控除対象となります。

但し、住宅を担保としたローンであることが条件になります。また、控除対象となる利息はローン借入金の内100万ドル(夫婦個別申告者の場合、50万ドル)までに対応した部分の利息に限られます。

また、値上がりしている住宅を担保として別途借りるホームエクィティーローンへの支払い利息も、そのローンの使われ方に関わらず控除対象となります。
ですから、既に自宅を所有されている方は車購入の際に、自動車ローンを組むのではなく、ホームエクィティーローンを組めば支払い利息を経費として控除できることになります。

但し、これも元金10万ドルを上限(夫婦個別申告者の場合、5万ドル)とした部分に対応する利息金額が上限となります。

住宅購入時に支払ったポイント、オリジネーションフィー(利息の前払い)は、支払った年に全額が控除対象となりますが、ローンの切替えで支払ったポイントについては、新規ローンの年数で割って毎年少しづつ控除対象にします。

証券会社に置いたマージン勘定、あるいは投資のための借入金による支払い利息も、ネットの投資所得の額を上限として控除対象になります。