星野会計事務所〜Shoji Hoshino CPA〜

2009年度:想定Q&A

マイホームは節税に役立つ

Q氏 自分の住宅を持つのと、アパートや借家に住むのとでは、ここではどう違いがありますか?

A氏 自己の住宅所有には様々な税の優遇措置があります。
セカンドハウスの分も含め、住宅ローンの支払い利息、利息の前払いであるポイントまたはオリジネーションフィー、不動産税が経費として計上できますから、これは控除としては大きな額となり、相当額の節税になります。

例えば、年間で住宅ローンの支払い利息が1万5千ドル、不動産税の支払いが7千ドルあり、自分の平均税率(最終確定税額の課税所得に対する比率)が 25%だったとしますと、単純にいえば支払い合計の2万2千ドルに対する25%である5千5百ドルもの連邦税の節税がもたらされます。

2009年については、住宅産業の景気刺激のための措置として、1/1-11/31の期間に初めての自己の住宅を購入した場合、最高で$8千(夫婦個別申告の場合$4千)の税額控除クレジットを得ることが出来ます。これもMAGI(調整AGI)の金額により制限されます。

こういった住宅に関する恩恵は自宅を持っていない人には何もありませんから、自分の家を持つのはIRAと同じくこの国に長く住むつもりの人には一般的にはお勧めです。

Q氏 寄付なんですが、証拠は必要ですか?

A氏 必要です。
250ドル未満の寄付であれば、証拠としてはキャンセル小切手または寄付先からの領収書で充分です。250ドル以上の寄付だと、受取りを示す書面での領収書を寄付先から貰う必要があります。

また、500ドル超の価値の「物品」の寄付については、別表8283に内容を記入し申告書に添付することが義務づけられています。

更に、5千ドル以上の寄付となると、書面での鑑定評価が必要になります。

それから500ドル超の価値の自動車、その他車両、船舶(ボート)、または飛行機の寄付については、更に寄付先から書式1098-C(あるいはそれと同等のもの)を貰い申告書に添付することが義務付けられています。

Q氏 慈善コンサートへ行きましたが、どうなるのでしょうか?

A氏 寄付に対してコンサートやディナーという見返りがあった場合、寄付先は見返りの推定価値を示す文書を寄付者に提出する義務がありますし、寄付者はその額だけ差し引いて残りの額を寄付金とします。寄付先からの手紙で確認してみて下さい。

Q氏 調べてみます。 次に災害・盗難損失とありますが、これももう少し説明して下さい。

A氏 医療費と同様に、保険の受取りを差し引いた自己負担分が対象になりますが、突発事故による損失であることが条件となります。
ですから、例えば白蟻によって家が突然に倒れても、これは長い時間の末起こった崩壊であるため残念ながら対象となりません。

対象となる損失の合計額から500ドルを差し引いた金額がAGIの10%を超過した額だけが控除の対象となります。
ですから、これも医療費と同じく、多大の損失を蒙ったあるいは余程所得が少なかった年だけが控除可能となります。