2009年度:想定Q&A
人的控除はAGIによる制限も受けるし、番号が必要である
A氏 2009年は一人当たり3,650ドルの人的控除が与えられています。本来なら夫婦合算で扶養の子供2人の家族なら、3,650ドル X 4である14,600ドルの控除が取れる筈ですが、これもまた所得が多いとAGIによる制限の対象となり、少ない額しか取れなくなります。
但し、上記の個別控除の削除と同じく、この制限も2006年から緩和され始め、2010年には制限そのものが撤廃される予定になっています。
ここで注意点があります。
ひとつ目は扶養家族は米国、カナダ、メキシコの市民であるか米国居住者であることが条件になっていますので、例えば日本にいるお子さん、親御さんの面倒を見ていても、米国市民権・永住権を所有していない扶養家族は残念ながら人的控除の対象にはなりません。
ふたつ目は、ソーシャル・セキュリティー番号(SS番号)あるいは納税者番号(ITIN、IRSが交付する税務申告目的の番号)がないと人的控除が否認されてしまうことです。社会保障局は労働許可のない外国人にはSS番号を出してくれないのがその原因です。
SS番号あるいは ITIN番号を持たない配偶者、扶養家族の納税者番号取得については、2003年12月17日にIRSの手続きが変更し、ITIN番号申請書W-7を、税務申告書(配偶者、扶養家族の名前は記入し、番号は無記入)の上に添付(各人にW-7を1枚づつ)し、IRSに送付すると、申告書の処理と番号の付与の両方をしてくれることになりました。
しかし、例えばある年の1月に米国へ異動した家族の場合、その年の税務申告書提出は早くても翌年1月になりますから、番号申請は1年近くも待つことになってしまいます。
Lビザの配偶者については、労働許可が得られるようになりましたので、その配偶者については労働許可を得てから、社会保障局(Social Security Administration)の事務所に出向き、ITIN番号とは違い個人証明の番号でもあるSS番号を取得するのが得策かも知れません。
Q氏 さあ、これでやっと「課税所得」にたどり着きましたね。
A氏 後は税額表あるいは税率表を見て税額を定め、もし外国税額控除も取れればそれを差引いた税額と、既にW-2などに記載されている源泉徴収済み税額とを比較して、その差が税還付・税支払いとなります。
