|
|
|
星野会計事務所 税務ニュースレター No. 99-2 January 29, 1999
1998年連邦個人所得税関係の主な改正点
*独身世帯主の条件 (1)当該年度末時点で結婚していないこと、または夫婦合算申告身分の適用を受ける寡婦(夫)でないこと,(2) 当該年度の半分をこえる期間当人の家(養護施設等の例外あり)において当人の負担で、子供またはその他扶養家族の扶養責任を果たしていること, 等が挙げられる。 2. 標準控除 申告身分 1998 (1997) 夫婦合算 $7,100 ($6,900) 夫婦個別 $3,550 ($3,450) 独身 $4,250 ($4,150) 独身世帯主 $6,250 ($6,050) 3. 人的控除 1人当り $2,700 ($2,650) 4. 人的控除の制限枠 申告身分 制限開始額 制限完了額 夫婦合算 $186,800超 $309,300 夫婦個別 $ 93,400超 $154,650 独身 $124,500超 $247,000 独身世帯主 $155,650超 $278,150 調整後総所得(AGI)が制限開始額を超えると、超過額$2,500毎(夫婦個別申告の場合は$1,250 毎) に2%の割合で人的控除額制限される。 5. 個別控除制限 1998年の個別控除制限は、調整後総所得額 $124,500(夫婦個別申告者は$62,250)を超える額に適用される。 1997年は$121,200(夫婦個別申告者は$60,600)であった。 従って、1998年は、 1. 調整後総所得額 $124,500(もしくは$62,2500)を超える額の3%、又は 2. 個別控除合計額(医療費、災害損失、投資に関する利子経費を除く) の 80%の、どちらか少い額迄個別控除が制限を受けることになる。 6. 福利厚生−通勤費、駐車代 従業員の通勤定期費用又は雇用主が提供する通勤用高速道路乗合自動車(*) の費用及びその乗合自動車の駐車代は下記の額迄は従業員のみなし給与扱いはされず、また雇用主の経費として損金算入出来る。 1998 (1997) 通勤費 一人当り、月当り $65 ($65) 駐車代 一人当り、月当り $175 ($170) *通勤用高速道路乗合自動車の定義−運転席以外に6人掛け以上の座席があり、 年間総走行マイル数の80%迄は通勤目的に使用されることが必要である。 7. 自動車のマイル当たり標準費用額 1998 (1997) 医療用 10 セント (10 セント) ビジネス用 32.5 セント (31.5 セント) チャリティー用 14 セント (12 セント) 転勤用 10 セント (10 セント) 8. 自家用車のビジネス使用マイル%が年間総使用マイルの50%を超過する場合は次の表に従って償却出来る。(実際差の使用マイル数に上記32.5セントを掛けた概算額でも良い。また、6千ポンド以上のトラック/バンの場合は償却に制限がない。)
1998年が初年度 購入価額の20% 又は $3、160のどちらか少ない額 1998年が2年度目 購入価額の32% 又は $5、000のどちらか少ない額 1998年が3年度目 購入価額の19.2% 又は $3、050のどちらか少ない額 1998年が4年度目以降 購入価額の 5.76% 又は $1、775のどちらか少ない額
B.1997年に成立した「納税者救済法」(Taxpayer Relief Act)及び1998年に成立した「IRS改革法」(IRS Restructuring and Reform Act)により、以下が1998年以降について個人に影響を与えることとなった。 1998年以降に影響を与える主な項目 投資資産(株券・債券など)売却に伴う長期キャピタル・ゲイン売却益に対する最高税率20%(低所得者では10%)の適応は、1997年7月29日以降の売却については18ヶ月以上保有が条件となっていたが、1998年1月1日以降の売却については従来の12ヶ月以上保有の優遇措置に戻ることとなった。 注意:(1)美術品、貴金属、骨董品などの収集品(Collectibles)の売却益については、以上の低減キャピタル・ゲインが適用されず、従来通りの28%の税率が引き続き適用である。(2)不動産の売却益のうち過去に損金計上した(例えば貸家をしていた時に減価償却費用を取った場合)1997年5月7日以降に取った減価償却に対応する額については、25%の税率が適用となる。(3)小規模ビジネス株式(small business stock)の売却益については、従来通り50%迄の非課税が許されるかわりに税率は28%に留められる。 2. 1998年1月1日以降、ロスIRAと呼ばれる新たなIRA(個人退職金口座)が実効となった。これは、従来のIRAとは異なり、拠出の元となる所得自体は課税されるものの、拠出金がその後生み出した所得は引出される迄は非課税であり、また、70.5歳に達した時に強制される引出しが最低いくらでなければならないという規則がない。更に、適格の引出し(引出しが最初の拠出以後5年以上経過しておりかつ(1)59.5歳以降の引出し、(2)死亡による引出し、(3)身体障害となってからの引出し、または(4)初めての主たる住居取得のための引出し、のいずれかである場合は適格)であれば、引出しに含まれている所得は非課税となる。拠出金は毎年$2千を上限としているが、上限額はAGI(調整後総所得)が夫婦合算申告者では$15万、独身者では$9万5千、夫婦個別申告者では$0から削除され始め、夫婦合算申告者では$16万、独身者では$11万、夫婦個別申告者では$1万を超えると全く拠出できなくなる。(但し、以下の既存IRAからの移管については、上限$2千に含めない。) 3. 従来のIRA(拠出金そのものが課税繰延べになっている従来からのIRA)からロスIRAへの移管(rollover/conversion)も1998年以降可能となった。但し、(1)移管する年の自己のAGIが$10万を超過しないこと、(2)夫婦個別申告しないこと、が条件となる。当然のことながら、移管の年には課税繰延べとなっていた拠出金及びそれ迄に蓄積していた所得は課税されることとなる。但し、1998年になされた移管については、特別優遇措置としてその課税対象額を4年間(つまり、1998年、1999年、2000年、2001年)に均等割することが許されている。 4. 上記ロスIRAと同じく教育IRAも、1998年1月1日以降に実効となった。これも拠出の元となった所得自体は課税されるものの、拠出金がその後生み出す所得は引出される迄は非課税であり、適格教育費用のための引出しであれば非課税である。拠出は子供1人当たり毎年$5百が上限であるが、夫婦合算者についてはAGIが$15万、独身者については$9万5千、を超過すると漸次拠出許容額が削減される。 5. 従来のIRAに対する拠出は、配偶者がその雇用主主催の退職年金プランに参加していると、自分自身は参加していなくても参加しているのと同じに扱われて拠出額に制限を受けていたが、1998年からはその制限がなくなり、AGIによる制限のみとなった。 6. 従来のIRAについては、59.5歳になる前に引出すと引出し額に対し10%の罰金エキサイス税が課されたが、1998年からは引出し額が(1)本人、配偶者、子供、本人の孫あるいは配偶者の孫のための「適格高等教育費用」、または(2)本人、配偶者、子供、本人の孫・祖先あるいは配偶者の孫・祖先による初めての主たる住居の購入に関連した適格費用、であればこの罰金エキサイス税は免除されることとなった。 7. 1998年から子供税額控除(Child Tax Credit)が実効となった。これは、17歳未満で扶養家族の一員である子供1人につき、1998年は$4百、1999年以降は$5百の税額控除が与えられる。但し、夫婦合算申告者についてはAGIが$11万(独身者や独立世帯主については$7万5千、夫婦個別申告者については$5万5千)を超過すると、超過額$1千ごとに$50の割合で削減されてしまう。 8. 教育費用を税額控除とするホープ奨学税額控除(Hope Scholarship Tax Credit)も、1998年1月1日以降に開始する学期に対する教育費用から適用となった。これは高校以上の教育の内、最初の2年間だけ適格授業料及び関連費用につき、各家族は各学生1人当たり最高$1,500の税額控除を取ることが出来る。この税額控除も夫婦合算申告者のAGIが$8万(独身者は$4万)を超過すると削減され始め、$10万(独身者は$5万)に達すると全く取れなくなる。 9. 上記とはまた別に生涯学習税額控除(Lifetime Learning Credit)も、1998年7月1日以降に開始する学期に対する教育費用から適用となった。これは教育費用の内最初の$5千に対して20%(2003年以降は最初の$1万に増加)が税額控除として取ることが出来る。この税額控除もAGIの制限を受ける。 10. 納税者、配偶者、扶養家族が高等教育を受けるために借入れたローン(いわゆる「学生ローン」)に対する1998年以降の利息支払いは、最高で年間$1千まで税務申告書の所得調整項目として損金扱い出来ることとなった。この上限額は、1999年には$1千5百、2000年には$2千、2001年以降は$2千5百、と増加される。但し、損金の対象となるのは最初の60ヶ月の支払利息についてだけであり、 AGIが夫婦合算申告者については$6万(独身者は$4万)を超過すると削減され始め、夫婦合算申告者については$7万5千(独身者は$5万5千)を超過すると全く取れなくなる。 11. 前記A-6「福利厚生-通勤費、駐車代」に関連し、1998年から雇用者は従業員に対し、従業員にとっては非課税でありながら、通勤交通福利厚生を受けるか、あるいは現金で同額を受取るかの「選択」を与えることが出来ることとなった。 12. 1998年の税務申告書から不足税などの税支払いをクレジットカードですることが可能となった。 oooooOOooooo
|
|
Copyright © 1998 Shoji Hoshino, CPA
|